平成27年の10月から番号の通知が順次おこなわれ、平成28年1月から各市町村に申請をすることで身分証明書や健康保険証と して使用できる個人番号カードが交付されます。
マイナンバーは、社会保障や税、災害対策における行政手続き作業の重複を減らし、無駄を省くことができるので効率化が高まります。また、国民は書類の添付資料などが削減されることで手続きの簡素が可能となります。主に、以下のような場合に適用されます。
年金、雇用保険の資格取得や医療保険の給付、生活保護など
確定申告書、届出書、調書など
支援金の支給や被災者台帳の作成など
以下のような場合に実際に手続きが必要となります。
雇用時に必要となります。源泉徴収票の作成や健康保険、雇用保険、年金などの手続に 必要である為、会社に提示する必要があります。
児童手当の申請時や子どもの予防接種時に必要となります。
年金給付の手続や介護制度、災害時の支援などを利用する際に必要となります。